「相続登記をしたいけど、必要な書類って何?よくわからない」
「結局、費用は幾らくらいかかるの?」
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなった場合、それらの不動産名義を相続人の名義に変更する手続きを言います。
相続登記は各個人で行うことも可能ですが、戸籍謄本や除籍謄本など多くの書類を用意しなければなりませんので、初めての方には非常に面倒で難しい手続きです。
また、相続税の申告は亡くなってから10ヶ月という期限がありますが、「相続登記」の手続きには決まった期限はありません。
そのため、何代にも渡り、相続登記をしないまま放置しておいたという方も少なくありません。そのような場合には、相続人が増えて必要書類が多くなるだけではなく、沢山の費用と時間がかかることになります。
従って、相続登記はできるだけ早く済ませておく事が望ましいでしょう。
「遺言書を自分で書いてみたけど、これって法的に有効なの?」
「財産の分配に悩んでいるんだけど……」
遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産の処分方法や分配方法などを事前に決めておきたい場合に必要となります。
「遺言書」と聞くと、死期が迫った人が書くもの…という暗いイメージを抱く方が多いですが、今日ではまだまだ働き盛りの50代~60代の方達が、「万が一」に備えて用意しておく事も決して珍しくはありません。
なぜなら、遺言書は自分の意思が確かな時にしか作ることが出来ないものだからです。万が一、認知症になったり事故に遭ったりして自分の意思を示せなくなった場合には、遺言書の作成自体が不可能となってしまいます。
遺言書を残していなかったために、遺産をめぐって、今まで仲の良かった兄弟姉妹が骨肉の争いをするようになってしまった、という話は誰もが一度は耳にされたことがあると思います。せっかくご自身がご家族のために残した財産なのに、そんな争いが起きるのはとても悲しいことです。
そんな事態を未然に防ぐためにも、遺言書の作成は元気な内に済ませておく事をお勧めします。
また、遺言書はただ作れば良いというものではなく、法的に有効でなければなりません。たとえ、ご自身がどれだけ時間をかけて作られた遺言書であっても、それが法的に有効と認められなければ「遺言書」として何の意味も持たないのです。実際に、作成された遺言書が法的に有効でなかったという理由で、遺産相続で揉め、裁判になっている場合があります。
そのため、遺言書を作成される際には、ぜひ専門家の立ち会いの元で、法に則った遺言書の作成をお勧めします。なお、遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、内容を公証人が確認し、原本が公証役場で保管されるので、費用はかかりますが特に安心です。
自筆証書遺言は、これまでどおり自宅等で保管することもできますが、令和2年7月10日から法務局でも保管することが出来るようになります。
詳しくは法務省のホームページ「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」をご覧ください。
「一人暮らしで将来が不安なのだけど……」
「つい先日、父が認知症と診断されたけど、大丈夫?」
「母が高額な商品を契約して困っている……」
「知的障害のある子どもの将来が心配……」
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方を法律的に支援する制度です。
判断能力が不十分であると、不動産や預貯金の管理をしたり、施設入所の契約をしたり、遺産分割協議をする必要があっても、自分でこれらの事をするのが難しい場合があります。
また、契約内容が理解できず、自分にとって不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
例えば以下のようなケースでは、成年後見制度を利用することで、今後のリスクを回避することができます。
「家族が留守にしてた間に、認知症のお爺ちゃんが訪問販売で要らない商品を買ってしまった」
「契約書の内容がよくわからないまま、お婆ちゃんがリフォーム契約を結んでしまった」
もし、ご家族でこのような経験をした方がいらっしゃる場合や、最近家族が認知症になって悩んでいるという場合には、一度「成年後見制度」の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
抵当権抹消登記や会社設立登記・相続放棄申述書などの裁判書類提出書類作成・債務整理を行います。
「ローンは終わったのだから、いつでも抹消登記できるし……」と思ってそのままにしておくと、銀行から完済時に交付された書類を紛失したりする恐れがあります。
住宅ローンを完済されたら、すぐに抵当権抹消登記をされることをお勧めします。
会社の登記事項に変更があったら、すぐに変更登記をご検討ください。
会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。
登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。(会社法第915条第1項,第930条第3項等)。
期間をすぎても登記はできますが、過料に処せらせる場合があります。
亡くなった人の財産(借金などの債務も含まれます。)を一切相続したくないときは、家庭裁判所で相続の放棄をする旨を申述しなければなりません。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったこととみなされます。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に行わなければなりません(民法938条)。
亡くなった方によって、家庭裁判所に提出する戸籍謄本等が多くなり、取得するのに時間がかかる場合があります。
早めにご相談ください。
簡易裁判所を管轄とする民事上の争いについて、相手方と交渉を行ったり(裁判外の和解)、裁判上の手続きにおいて、調停を行ったり、法定に立って弁論を行うなど、様々な手続きの代理をします。
「借金の取り立てが厳しくて困っている。なんとかしてほしい……」
「仕事上破産はしたくない、でも借金は何とか整理したい……。方法はあるの?」
多額の借金を作ってしまい普段の生活もままならない……。そんな状態に陥った方を、法律の側面から手助けする業務が「債務整理」と呼ばれるものです。
当事務所では、下記の4つの方法を提示したのち、その方に最も適切な方法を選択し、より効率的に債務を整理していきます。
自己破産は、生活に欠くことのできないものを除く全財産を失う代わりに、全ての借金における返済義務が、「自己破産・免責決定」という形で免除される制度です。
メリットとして、裁判所で免責が決定すると借金の支払い義務がなくなるため、早く新たなスタートを切れる事が挙げられます。しかし、「自己破産」出来る人は限られており、誰もが何度でも利用できるわけではありません。
個人再生手続とは、将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがある個人で、住宅ローン等を除く債務の総額が金5000万円以下の人が、将来の収入により債務を分割して返済する計画を立て、裁判所がその計画を債権者の意見などを聞いたうえで認めれば、その計画に従った返済をすることにより、残りの債務が免除されるという手続きです。
「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があります。
司法書士などが代理人となり、債権者と話合いを行い、債務整理を行う方法です。債務を約3年間で返済していきます。
メリットとしては、利息制限法での引き直し計算により借金の減額を認められるほか、将来にわたっての利息を免除されるため、月々の返済額を大幅に少なくすることが出来ます。また、手続き費用が21,000円/1社当たり と、比較的安価な点が特徴です。
司法書士などの代理人を立てることなく、簡易裁判所で、債務者ご自身が債権者と話し合いを行い、債務整理を行う方法です。債務を分割払いするという点では、任意整理と同じです。
代理人費用を払う必要がありませんので、最も安い債務整理の方法となりますが、債権者が話し合いに応じず、調停が成立しない場合があります。また、一度裁判所で和解が成立すると、判決と同じ法的効力を持ちますので、返済が万が一遅れた場合、給料などを差し押さえられる危険があります。
以上が債務整理の主な方法となります。
※当事務所では、法テラスの法律扶助(立替制度)が利用できます。詳しくはご相談ください。
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